車の免許をとって、運転するようになると、自転車の危険運転に前よりもずっとひやひやするようになります。

という状況、割と結構あります。
怖いですね。
そんな自転車なんですけど、ばんばん自転車が違反しちゃのって、免許を取った今、仕方ない事だなって思うんですよね。
自動車を運転している身からしてみたら当たり前のことでも、自転車に乗っている人は知らないことの方が多い。
というお話をします。
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Contents
自転車講習って何?
自転車講習って知っていますか?
3年以内に2回以上、自転車で危険行為で検挙・危険行為で事故を起こした人が義務付けられている講習です。
自転車講習手数料は5,700円!
3時間……高いですね~。
高いし、道路交通法を3時間で習うのは無理ないですか?
3年以内に2回以上の検挙か事故での自転車講習は義務なので、従わないと5万円以下の罰金が科されます。
対象年齢は14歳以上
自転車講習対象者は14歳以上!
何故14歳以上なのか、これは14歳未満が刑事未成年と定められているので、刑事責任を問えないためです。
だからといって、14歳未満ならバンバン危険運転していいと言う事ではないんですけどね。
講習義務がないだけで、違法行為はしちゃいけないですし、違法行為をしたら運転者自身が危険なので、絶対道路交通法は守った方が良いです。
とはいえ……、道路交通法をしっかり習うきっかけがないのが現状です。
自転車で検挙されるのはこの違反!
〇法第7条(信号機の信号等に従う義務)違反
〇法第8条(通行の禁止等)第1項違反
〇法第9条(歩行者用道路を通行する車両の義務)違反
〇法第17条(通行区分)第1項,第4項又は第6項違反
〇法第17条の2(軽車両の路側帯通行)第2項違反
〇法第33条(踏切の通過)第2項違反
〇法第36条(交差点における他の車両等との関係等)違反
〇法第37条(交差点における他の車両等との関係等)違反
〇法第37条の2(環状交差点における他の車両等との関係等)違反
〇法第43条(指定場所における一時停止)違反
〇法第63条の4(普通自転車の歩道通行)第2項違反
〇法第63条の9(自転車の制動装置等)第1項違反
〇法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項違反(法第117条の2第1号に規定する酒に酔った状態でするものに限る。)
〇法第70条(安全運転の義務)違反
の14種類です。(道路交通法施行令第41条の3)
ちょっと難しく書いてありますが、要は↓
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩道通行時の通行方法違反(基本的に自転車は、歩道を歩く際降りて、押すか歩道に入らない)
- 通行場所を守っていない
- 遮断踏切へ立ち入り
- 指定場所の一時不停止
- ブレーキ不良のまま運転
- 酒を飲んでの運転
- 歩行者用道路で徐行していない
- 通行区分を守っていない
- 路側帯通行時に歩行者の通行を妨げた
- 交差点で安全に進行しなかった
- 交差点で優先車を妨害した
- 環状交差点で安全進行しなかった
- 安全運転しなかった
信号無視はわかりますが、通行場所を守っていないなど、自転車しか乗ったことがない人は
「え?歩道って駄目だったの?」
と思う人も居るのではないでしょうか。
更に、交差点で優先者を妨害しても危険運転とみなされるわけですが、ぶっちゃけ自転車しか乗らない人が優先車がどっちかなんてわかるはずないと思うんですよ。
実際、私は自動車学校に通うまで知らないことばかりでしたよ。
自転車講習を受ける人は少ない!自転車のみ乗る人が道路の決まりなんて知るわけない
自転車でも検挙されるとはいえ、されない人が大半です。
自動車を運転していると、自転車の危険運転をよく見ますが、自転車の危険運転が注意されている現場を見ることはまずありません。
自動車学校の先生も、
「自転車は危ないから、気を付けるように」
と口を酸っぱくして言うほど自転車は、自動車にとってひやひやする存在ではありますが、違反している自転車の運転者に違反している意識はありません。
だって道路交通法なんて、ちょっと教えてもらっただけじゃ理解できないですもん。
頑張って覚えてやっと覚えられるものばかり。
なのに習ってない自転車運転者に対して
「違反するな!!!」
というのは不親切すぎないですかね。
違反や事故で自転車講習を実際に受けた人ってどれくらい?
ここで気になるのが、実際に自転車講習を受けた人がどれくらいいるのか、という話です。
内閣府のホームページに「自転車運転者講習制度の施行状況について」という記事があったので、こちらを参考にしましょう。
こちらのページによれば、平成27年6月から平成28年5月までの間、自転車運転者講習の受講状況、なんと男女合わせて24人でした!(笑)
す、少ない。
危険行為数もみてみると、これも合計48……。
自動車運転をしている人ならわかるはず。
24人とか48人なんて、ありえないんです。
もっともっといるはずなのに、実際に検挙される人はほぼいないんですよ。
こんなに取り締まりがゆるいんですから、危険行為を危険行為として覚える人なんているんですかね?
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自転車違反を減らすために、私たちができること(まとめ)
自転車違反があればあるほど、自動車の事故も増えます。
自転車が悪くても、自動車の方が強いので結果的に自動車が悪いとなる可能性しかないので、自転車違反は少ないにこしたことはないんですよね~。
そんな自転車違反、減らすために私たちができること。
それは、道路交通法についてある程度知っている私たちが、周りの自転車乗りに対して危険運転について教える、これです。
まあ、道路交通法について言われる方も言う方も、「面倒だな~」って気持ちにしかならないと思うんですけど、道路交通法違反して大切な人が死ぬよりは、今面倒な方が良いと思うんですよね。
相手に面倒くさがられるかもしれないし、うざいと思われるかもしれなくても、思わぬ事故で失くすよりはいいかなって。
ゆくゆくは、自転車乗りに対しても、ちゃんと教えられる場ができたらいいですね(^O^)
ではまたヾ(゚ω゚)ノ゛